遺贈(遺言で財産を託す)

 

 

 

  遺言により、

  財産の全部または一部を贈与することを

     “遺贈”と言います。

 

 

 

 

・内縁の妻に財産を残してあげたい
・献身的に介護してくれた、むすこの嫁に財産を残してあげたい
・生前にとてもお世話になった方に財産を残してあげたい

・団体に寄付したい      など

  法定相続人にはならない人に財産を託したい時に、よく行われます。

 

  遺贈は、もらう側の意思とは関係なく

  あげる側の一方的な意思表示(遺言)により生じます

       ※もらう側はそれを放棄することもできます

 

遺贈には、包括遺贈特定遺贈の2種類があります。

  

★包括遺贈

 

  財産の全部または一定の配分割合を定めて贈与すること
      例)全財産の3分の1をAさんに

 

  主なメリット  財産の内容が変化した時でも対応できる

  主なデメリット 割合応じた借金まで引き継ぐことになる可能性がある

        (相続、遺贈があったことを知った時から3か月以内に申し立てれば放棄できます)

 

★特定遺贈

 

  特定の財産を示して贈与すること

例)金○○円をAさんにこの土地をBさんに

 

  主なメリット  借金を引き継いでしまう危険がない

  主なデメリット 財産の内容が変化した時に対応できない

 

 

 

※法定相続人でない人へ包括遺贈する場合には、

その人も遺産分割協議に加わらなくてはいけません。

 そうなれば、他の相続人から反感を招く可能性も…。

     もめ事を避けるには、特定遺贈にしておいた方がいいでしょう!

 

相続?それとも遺贈?

◇遺贈は相続人、相続人以外の方いずれに対してもできる

◇相続させる遺言は相続人に対してのみできる

                             とされています。

 

しかし、登記申請時の実務上の取り扱いの違いなどから

              ↓  

    ・相続させる遺言の場合 ⇒ 相続人の単独申請で登記が可能

    ・遺贈の場合 ⇒ 単独では申請できず、

                  他の相続人又は遺言執行者と共同申請しなくてはいけない


通常は

   相続人に財産を託す場合は、相続させると記載し(相続させる遺言)

   相続人でない方に託す場合に、遺贈すると記載します

相談無料 電話番号 082-208-4565

お気軽にお問合せ

 ・ご相談ください

 電話 082-208-4565

 FAX 082-208-4566

 メールでお問い合わせ

 笹川和幸オフィシャルブログ

  "ささ"の法律相談

Logo_wordmark


    当事務所運営サイト

 

広島の借金・債務整理相談所

 

司法書士

行政書士

 とは

↓ ↓ ↓

 

〒731-5136

広島市佐伯区楽々園3丁目12-13

 電話 082-208-4565  

 FAX  082-208-4566

   

  司法書士・行政書士 

     笹川和幸