遺言書を書こうと思った時、まず、何を書いておこうか…と考えますが
基本的には、遺言には何を書いても自由です。
しかし、その内容において
法的な効力が認められるものは限られていますので
それを把握しておかなくてはいけません
◇身分に関すること
・子の認知 ・未成年者の後見人の指定
◇相続に関すること
・相続分の指定 ・遺産分割の指定
(誰に何を相続させるか) ・遺産分割の禁止
(相続開始から5年以内の期間で遺産分割を禁止する) ・遺贈の指定
(相続人または相続人以外の人に、遺言によって財産を贈与する) ・特別受益の持戻しの免除
(生前贈与を、相続財産に加えることを免除する)
・遺留分減殺の順序や割合の指定 ・共同相続人間の担保責任の指定 (取得した財産に欠陥があった時には、他の共同相続人はその損失を 相続分に応じて補償しあうという規定を変更する)
・推定相続人の廃除・廃除の取り消し ◇その他
・寄付行為
・遺言執行者の指定 ・祭祀主宰者の指定
(先祖の墓や仏壇などの承継者を指定する) ・生命保険金受取人の指定・変更 |
これら、法律に定められている事項に関するもののみ法的効力を生じます
ただ…法的に効果のあることだけを記載したものでは
本人の思いは伝わりにくく、誤解も生じかねません。
納得できない!と思う相続人もでてくるでしょう。
そこで!!
そこに一言
・『法定相続分と違うのは・・・・・・・・・という理由からです』
『長女への割合が多いのは、長年自分の看病をしてくれてきたからです』
といった、財産の分け方の根拠
・奥様や家族への感謝の言葉
・『兄弟仲良く、過ごしていってほしい』といった自分の気持ち
が書かれてあれば…
無用な誤解も防げて
遺族の感情は、多少なりとも違ったものになると思います。
このように
”遺言の文章の最後に書かれてある
遺言を書いた経緯や理由、感謝の言葉や自身の思い”を
『付言事項』と言います
★付言事項は、遺言としての法的効力はありません★
しかし!!
本人の最後の意思としてのこされた家族に届けることで
誤解から生じるトラブルを防ぐという効果が期待できます。
付言事項も添えて、愛情ある遺言書を!!