遺産分割の際に、兄弟同士で最後まで争うケースは珍しくありません。
そのため、相続は、しばしば”争族”と呼ばれることも…
この争族争いを防ぐ方法として
生命保険が活用できます
不動産は、平等に分けるのは難しいもの。
この様な時
例えば…
長男には、自宅を
他の兄弟には、生命保険金を
(契約者・被保険者⇒被相続人 受取人⇒相続させたい子供 にしておく)
とすることで、兄弟間での争いを防ぐことができるかもしれません。
特に自宅兼店舗となっており、そこを長男が継ぐような場合、
兄弟等で平等に分けるのは困難です。
この様な時に、利用される方法で、『代償分割』というものがあります。
※代償分割…相続分以上の遺産を相続する代わりに
他の相続人に自分の財産から金銭等を支払う、という分割方法
しかし、他の相続人に支払うための多額の資金を用意するのは大変です。
そこで…
代償分割の支払いのための資金に、生命保険金をあてます。
(契約者⇒長男 被保険者⇒被相続人 保険受取人=長男 にしておく)
※所得税・住民税等の関係もありますので、詳しくはご相談を
※限定承認…相続はするが、財産の範囲内でのみ、債務を返済するというもの
※相続放棄…相続財産を一切相続しないということ
特定の相続人を受取人にしておいた生命保険は、その受取人固有の財産として守られる
というケースがあります。
相続対策という観点から
生命保険への加入または契約内容を、
もう一度検討されてみるのもいいかもしれません。
生命保険金の支払いが、他の相続人との間で著しく不平等であるような場合は、 特別受益にあたるとされ、生命保険金を相続財産に持戻して、遺産分割協議をすることになるケースも… 特別受益…生前に、特別な資金援助を受けていた人がいた場合、これを無関係に遺産を分割すると 不公平になるため、遺産分割する際に、それも含めて計算するというもの。
十分な配慮が必要です。 |