マイナスの財産(借金)よりもプラスの財産(不動産、預貯金など)が多い時は
たいていの方は、通常通りに相続されると思いますが
※相続をするということは
亡くなられた方の借金の返済義務も負うことになります
ここで、複数人で共同で相続した場合には、注意が必要です。
借金などの債務、相続人が複数いて、共同相続するときは
銀行などの同意を得ない限り、法定相続分に従って、相続されることになります
つまり!
借金の分割割合は、遺産分割協議や遺言で決めることはできません
相続放棄しない限りは、相続人全員が返済義務を負うことになります
※あえて、もともと支払い能力のない人が、借金をすべて相続し、
結局、債権者が借金の返済を受けられなくなる…といったように、債権者が害されることを防ぐのです
相続人のうち一人が、多くの資産を相続する代わりに
借金を全額支払うという、相続人同士の約束は、有効ですが
その一人がもし返済できなくなった時には、他の相続人に、支払い請求がいきます
資産を相続した割合によって、借金を返済していく…
とはいかないので、注意しなくてはいけません!!