生命保険金は、相続財産に含まれるのか?
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これは、受取人が誰になっているかで異なります
◇受取人が「相続人」になっている場合
◇受取人が”妻”など特定している場合
⇒相続財産にはなりません
この場合、生命保険金を受け取る権利は、受取人固有の権利であるとされます。
よって、相続放棄した場合でも、生命保険を受け取ることができます。
◇受取人が「被相続人」(亡くなられた方自身)になっている場合
⇒相続財産になります
この場合、生命保険金を受け取る権利は、亡くなられた方固有の権利とされ、
相続人が、その権利を相続することになります。
よって、相続放棄した場合には、生命保険金を受け取ることはできません。
注意!!
民法上では、相続財産ではないとされる場合でも
税法上では、生命保険金は相続財産とされます。
生命保険金の金額によっては、相続税が課せられることがあります。