相続財産 ~生命保険~

 

 

 

生命保険金は、相続財産に含まれるのか? 

          ↓ ↓

これは受取人が誰になっているかで異なります

 

 

 

 

◇受取人が「相続人」になっている場合

◇受取人が”妻”など特定している場合

 

               ⇒相続財産にはなりません

 

この場合生命保険金を受け取る権利は、受取人固有の権利であるとされます。

よって相続放棄した場合でも、生命保険を受け取ることができます。

 

 

◇受取人が「被相続人」(亡くなられた方自身)になっている場合

              

               相続財産になります

 

この場合、生命保険金を受け取る権利は、亡くなられた方固有の権利とされ

相続人が、その権利を相続することになります。
よって
、相続放棄した場合には、生命保険金を受け取ることはできません。

 

 

            注意!!

民法上では、相続財産ではないとされる場合でも

税法上では、生命保険金は相続財産とされます。

生命保険金の金額によっては、相続税が課せられることがあります。

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