相続人となるべき相続者が、
・相続開始前に死亡していた場合
・相続欠格・相続排除により相続権を失っている場合
その子供や孫たちが相続する、という制度です。
相続欠格…民法で定められた一定の理由に該当する場合、相続人としての
資格が認められません。
一定の理由
・故意に被相続人又は先着順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者
・被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
・詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者
・詐欺または脅迫によって、被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者
・被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続排除…欠格事由まではいかないものの、お金をせびったり、暴力をふる
ったりする相続人に、相続させたくない!という場合、
被相続人(相続される人)の申請により、
家庭裁判所は、相続人の相続権を失わさせることができます。
直系卑属(子)の場合は、子→孫→ひ孫… と代襲が続きます。
☆兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹→甥・姪までで代襲は打ち切られます。
☆直系尊属(父・母・祖父母)には代襲相続はありません。
直系卑属(子)の場合
A被相続人
死亡
↓
Aの子B死亡 →Bの子死亡 →Bの孫死亡 →Bの曾孫死亡 → 続く …
兄弟姉妹の場合
A被相続人
死亡
↓
Aの兄弟姉妹死亡 →Aの甥・姪死亡 → 代襲制度打ち切り
『笑う相続人』
この言葉を、耳にされたことはありますか? これは 「ある人が亡くなられて、本来は、悲しんでいるはずの相続人… しかし、思わぬ遺産が転がりこんで大喜びして笑っている人もいる このような 遺産を、縁の薄い親族が手に入れることになる状況の無意味さ…」 を風刺した言葉です。 ドイツ語の「Lachnder Erbe」(笑っている相続人)
笑う相続人を出さない! ということから 兄弟姉妹に関しては、甥・姪までで代襲は打ち切られています。
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