相続の流れ

 

      

   大まかな相続の流れを

        ご案内します。

 

 

被相続人の死亡(相続開始) 

            ↓

7日

 以内

死亡届の提出 

死亡届は、死亡診断書を添付して、

被相続人の住所地の市町村役場に提出します。

 

この届をしないと、火葬や埋葬の許可が出ません。

 

              ↓ 

3カ月

 以内

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

遺言書があるかどうかの確認 

遺言があった場合は、被相続人の住所地の家庭裁判所の

検認を受けた後、 開封します。

 

※ただし、公正証書遺言は検認の必要がありません。

 

相続人の確認 

被相続人・相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。

 

被相続人は出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。

 

  ⇒相続人

相続財産・負債の調査

財産の中に債務があるかどうかを確認します

 

  ⇒ 相続財産

相続放棄または限定承認の申述

債務があった場合は、相続放棄・限定承認の検討をし、

その場合は被相続人の住所地の家庭裁判所に届け出ます。

  

   相続放棄・限定承認

 

                     

4カ月

以内 

準確定申告 

亡くなられた方は確定申告が出来ませんので

相続人が代わりに、被相続人が死亡したした日までの

所得税を、被相続人の住所地の税務署に申告します 。

 

 ※確定申告が必要な場合(亡くなられた方が個人事業主・ 不動産所得があっ  

   た等)に準確定申告が必要になります

相続財産の評価・測量

相続財産の評価は、遺産を分割する際(遺産分割協議)の目安となります。

 

また、相続税の申告でも重要になります。

 

専門知識が必要になるため、専門家への依頼が必要になる場合もあります。

 ※当事務所は、税理士と提携しております。

                     

10カ月

 以内

 

  

遺産分割協議書の作成

相続人全員で、遺産をどのように分配するか話し合い、

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

 

※相続人全員の実印と印鑑証明が必要となります。

  

遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません。

 

  遺産分割協議 

相続税の申告と納税

被相続人の死亡したときの住所地の税務署に申告・納税します。 

 

延納・物納の場合は、その申し出をします。

  延納…一時に相続税が払えない場合、数年にわけて納税できます。

  物納…現金ではなく不動産等の物で納税します。

                      

1年

以内  

相続財産の名義変更

不動産相続登記の申請、預貯金の名義変更などを行います。

 

              これで相続手続きが完了です。

 

  相続登記・名義変更

   

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