大まかな相続の流れを
ご案内します。
被相続人の死亡(相続開始) |
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7日 以内 |
死亡届の提出 |
死亡届は、死亡診断書を添付して、 被相続人の住所地の市町村役場に提出します。
この届をしないと、火葬や埋葬の許可が出ません。
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3カ月 以内
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遺言書があるかどうかの確認 |
遺言があった場合は、被相続人の住所地の家庭裁判所の 検認を受けた後、 開封します。
※ただし、公正証書遺言は検認の必要がありません。
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相続人の確認 |
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被相続人・相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
被相続人は出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。
⇒相続人 |
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相続財産・負債の調査 |
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財産の中に債務があるかどうかを確認します
⇒ 相続財産 |
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相続放棄または限定承認の申述 |
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債務があった場合は、相続放棄・限定承認の検討をし、 その場合は被相続人の住所地の家庭裁判所に届け出ます。
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4カ月 以内 |
準確定申告 |
亡くなられた方は確定申告が出来ませんので
相続人が代わりに、被相続人が死亡したした日までの 所得税を、被相続人の住所地の税務署に申告します 。
※確定申告が必要な場合(亡くなられた方が個人事業主・ 不動産所得があっ た等)に 、準確定申告が必要になります。 |
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相続財産の評価・測量 |
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相続財産の評価は、遺産を分割する際(遺産分割協議)の目安となります。
また、相続税の申告でも重要になります。
専門知識が必要になるため、専門家への依頼が必要になる場合もあります。 ※当事務所は、税理士と提携しております。 |
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10カ月 以内
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遺産分割協議書の作成 |
相続人全員で、遺産をどのように分配するか話し合い、 協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
※相続人全員の実印と印鑑証明が必要となります。
遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません。
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相続税の申告と納税 |
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被相続人の死亡したときの住所地の税務署に申告・納税します。 延納・物納の場合は、その申し出をします。 延納…一時に相続税が払えない場合、数年にわけて納税できます。 物納…現金ではなく不動産等の物で納税します。 |
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1年 以内 |
相続財産の名義変更 |
不動産相続登記の申請、預貯金の名義変更などを行います。
これで相続手続きが完了です。
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