Mさんの場合
Mさんは、夫と二人暮らし。 病気がちだった夫が、亡くなってしまいました。 その後、夫が遺言を残していたことが分かったのですが、 その内容は、遺産のすべてを愛人であるBさんへ…というものでした。 専業主婦であったMさんは、収入のあてもなく途方に暮れてしまいました。 Mさんは、夫の遺言通り、遺産のすべてを愛人であったBさんへ譲らなくてはいけないのでしょうか。
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私達、家族がいるのに、
亡くなった夫(または父親)の遺言には
「全ての財産をAさん(愛人)に譲る」
「全ての財産を友人のB氏に譲る」
と書かれてあった…
残された家族は、大黒柱を失い、このままでは生活をおびやかされてしまいます。
そこで
・残された家族の生活保障
・亡くなられた方の、生前の財産維持・増加に貢献した者への持分
として、
相続人には、遺留分減殺請求権が法律で認められています。
『遺留分減殺請求権』とは…
必ず受け取ることができる最低限度の相続財産を得る権利
これにより、相続人は、侵害された遺留分を返還して下さいと請求できます!
※遺留分制度…亡くなった方が有していた相続財産について、
その一定の承継を一定の法定相続人に保証する制度
請求できる人
・配偶者
・子 ※子の代襲相続人も遺留分権利者となります
・直系尊属(父・母あるいは祖父母)
※兄弟姉妹は請求できません
遺留分の割合
・直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1
・それ以外の場合は相続財産の2分の1