ケース6 私への遺産はない! 夫・父の遺言

Mさんの場合

 

Mさんは、夫と二人暮らし。

病気がちだった夫が、亡くなってしまいました。

その後、夫が遺言を残していたことが分かったのですが、

その内容は、遺産のすべてを愛人であるBさんへ…というものでした。

専業主婦であったMさんは、収入のあてもなく途方に暮れてしまいました。

Mさんは、夫の遺言通り、遺産のすべてを愛人であったBさんへ譲らなくてはいけないのでしょうか。

 

 

私達、家族がいるのに、

亡くなった夫(または父親)の遺言には

   「全ての財産をAさん(愛人)に譲る」

  「全ての財産を友人のB氏に譲る」

と書かれてあった…

残された家族は、大黒柱を失い、このままでは生活をおびやかされてしまいます。

 

そこで  

    ・残された家族の生活保障

    ・亡くなられた方の、生前の財産維持・増加に貢献した者への持分  

として、

 

   相続人には、遺留分減殺請求権が法律で認められています。

 

 『遺留分減殺請求権』とは…

        必ず受け取ることができる最低限度の相続財産を得る権利

 

これにより、相続人は、侵害された遺留分を返還して下さいと請求できます!

  ※遺留分制度…亡くなった方が有していた相続財産について、

                 その一定の承継を一定の法定相続人に保証する制度

 

   請求できる人

 

      ・配偶者

      ・子  ※子の代襲相続人も遺留分権利者となります

      ・直系尊属(父・母あるいは祖父母)

 

      ※兄弟姉妹は請求できません

 

  遺留分の割合

 

     ・直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1

     ・それ以外の場合は相続財産の2分の1

 

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