Hさんの場合
Hさんは三人兄弟 父親が亡くなり、遺産を相続することになりましたが、 三男のKさんが数年前から家をでたきり、連絡もなく居場所が分かりません。 Hさんは相続手続きができず、困っています。
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相続人の一人の居場所が分からない…。
いくら探しても、行方が分からない
しかし
その人なしで遺産を分割することはできません
家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の申し立てをします。
『不在者財産管理人』とは…行方不明者の財産を管理する人
・家庭裁判所の許可が得られれば、
行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。
・一般的には利害関係のない、亡くなられた方の親族を候補者とし、
そのまま選任されるケースが多いようです。
*適当な候補者がいない場合は、
司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
・行方不明者の不動産を売却する場合も、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所に、失踪宣告の申し立てをします。
この場合、不明者である相続人は死亡したとみなされ、
残りの相続人で遺産分割協議を行うことになります。
「失踪宣告」
ある人の生死不明の状態が、一定期間以上続いたとき、
利害関係者(この場合は他の相続人)の請求により、法的に死亡したとみなす制度
普通失踪 7年間生死が不明
→行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなす
特別失踪 戦争や船の沈没などに遭遇して、危難が去った後1年間生死が不明
→危難が去った時に亡くなったものとみなす
(危難…命にかかわるような災難)