Bさんの場合
家族 Aさん 妻Bさん 子ども3人(全員未成年)
Aさんが不幸にも事故に合い、幼い子供を残して亡くなってしまいました。 Aさんの相続人には、まだ未成年の幼い子どもが3人います。 残された妻のBさんは、相続手続きを行うことに…。 未成年の子どもの相続は、どのように行えばいいのでしょうか。 |
1.法定相続分どおりに各相続人が財産を相続する場合
相続登記を親が子供の法定代理人となり申請すればいいので、特に問題はありません。
2.遺産分割協議を行う場合
未成年者は、自分自身で財産管理をすることは難しいので、
原則としては、親権者が代理人として参加することとなります。
注意!!
未成年者と共に、その親権者も法定相続人になっている時は、
遺産分割協議で、親権者が未成年者の代理人になることはできません。
この場合は、未成年者の特別代理人の選任を申し出なくてはいけません。
1.特別代理人を申し立てる
特別代理人になる候補者(特別代理人候補者)を記載して、
家庭裁判所に申し立てをします。
親類の方が特別代理人候補者になることが多いです 例)叔父・叔母など
2.特別代理人が選任される
特別代理人選任の申立てをしてから審判が下りるまで、
1か月から2か月くらいかかります。
3.特別代理人が、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します
遺産分割協議書には、特別代理人が未成年の子を代理して署名、実印を押印します。
相続登記申請には特別代理人の印鑑証明書が必要となります。