ケース8 生活も経済的にも父を支えてきた

Aさんの場合

 

・Aさんは、父親の生前、食事・掃除など、生活の面倒をみていました。

 また経済面でも父親を支えていました。

・Aさんには、弟と妹がいますが、

 2人は父親の面倒を見ることはなく、実家へお金を借りに来る事も度々ありました。

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・父親が亡くなり、遺言書はありませんでした。

・Aさんは、弟・妹と遺産相続について話し合う事になりましたが、

                  遺産分割の割合が弟・妹と同じだと納得できません。

 

Aさんが、ほかの兄弟よりも遺産を多く受け取れる方法はあるのでしょうか?

 

   

亡くなった人のために尽くした人には、

               多く財産を相続させるべきだ

という気持ちから、

   寄与分が民法で認められています。

   『寄与分』とは…

 

複数の相続人の中で、他の相続人と違って被相続人のために特別の貢献をして

その結果「被相続人の財産の維持または増加に特別な寄与をした」と認められれば、

その分を寄与分として、相続分に加算できるというもの

 

 例えば…親の家業をずっと手伝ってきた

      親の事業に資金提供した

      親の介護をずっとしてきた

      自分のお金で親の医療費を負担してきた など        

亡くなられた方の為に特別な負担をしてきた相続人は

他の相続人との不平等を是正するために、これまで貢献してきた分として

相続分を多くしてもらうことができます

 

*ただし*

貢献してきた結果、被相続人の財産の維持または増加に特別な寄与をした者とあるので

・介護であれば

      ⇒その介護がなければ

        親は自分で介護サービスの費用を負担しなければならなかったような場合

・家業の手伝いであれば

      ⇒無償で家業を手伝い、相続財産の維持増加に貢献したという場合

に認められることになります

     

    ※寄与分が認められるのは、法定相続人のみ

     相続人以外の貢献に対して、何か贈りたい場合は、遺言による遺贈などで行わなくてはいけません


寄与分の額は、相続人の間で話し合いにより決め、

全財産から寄与分を受け取るべき相続人に渡し、のこりの財産を相続人全員で分配します


しかし!!

 

※寄与分を認めるか認めないか

※どこからが寄与分となるのか

※寄与分を金額に換算するならいくらになるか

 

といった判断はとても難しく、相続トラブルを招くこともしばしば…

話し合いがまとまらなければ家庭裁判所での調停・審判に申立てることになります

 

       寄与分が問題になった際は、ご相談ください

 

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