・事業を始める際に援助を受けた
・留学費用・学費などで援助を受けていた
・マイホーム購入の際、援助を受けた
・養子縁組のための贈与を受けた
・結納金や持参金など、結婚資金の援助を受けた
・遺贈を受けた ※遺贈…遺言により、財産の全部または一部を、無償で譲与するもの
など、
被相続人(亡くなられた方)から、生前に特別な資金援助を受けていた人がいた場合
これを無関係に、遺産を分割すると不公平でないか?
このような場合、
特別受益分を考慮して、遺産分割します。
『特別受益』とは…遺産分割する際、生前に受け取ったものを含めて計算する
というものです。
Aさんの事例
・妻と2人暮らし
・子供 長男、次男の2人
・生前に、長男が事業を始める際に、1000万円の援助をした
・遺産 現金3000万円
遺産を分けるには
↓
長男に援助した1000万円+遺産3000万円=4000万円
計4000万円を相続財産とします
1.まず法定相続で計算します
妻は、2分の1で 2000万円
長男・次男で 残りの2000万円を均等に分けるので
長男 1000万円
次男 1000万円 となります。
2.特別受益分を差し引きます
長男は、生前に1000万円の援助を受けているので
⇒長男の相続分は1000万円-1000万円=0円 となります。
※特別受益の額が、法定相続分を超過した場合、超過分を返還する必要はありません