1.各債権者へ受任通知書の発送
各債務者に受任通知を送付します。
この時点で返済・督促・取り立てはストップします。
2.自己破産(&免責)を裁判所に申し立てます
申立書、陳述書、債権者一覧表、添付書類を揃えて裁判所に提出します。
どの裁判所に申し立てるかは現住所を基準に決めるのが一般です。
破産手続きと免責手続きが一本化されるようになり、申し立ては一度で済むように簡略化されました。
そのため、破産手続開始の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったものとみなされます。
3.裁判所が破産手続き開始の決定を行います
借主が支払不能の状態にあると裁判所が判断した場合には破産手続開始決定をします。
これにより破産の手続きがスタートします。
4.裁判所が同時廃止の決定を行います
破産者に目ぼしい資産がない場合は裁判所は同時廃止の決定を行います。
目ぼしい資産がないかは破産申立書などの書面だけで判断する場合もありますが、裁判所での面接(審問)を行って判断する場合もあります。
5.裁判所が免責審尋の期日を指定します
同時廃止の場合は破産手続自体はすぐ終わってしまうので、あとは免責許可決定だけとなります。 免責を許可するかは裁判所に破産者本人を呼んで事情を聞いた上で判断します(=免責審尋 めんせきしんじん) 免責審尋の期日は、通常、破産開始決定から2、3ヶ月先に指定されます。
6.裁判所で免責審尋が行われます。
浪費などの免責不許可事由がないかの審査を行うわけですが、実際は破産開始決定を下す際に裁判所はこの点についても審査しているので、免責審尋は短時間で終わります。
なお免責に異議のある債権者は免責審尋までに異議を述べます。
7.裁判所が免責許可決定を下します
免責審尋の結果をふまえ1週間程度で裁判所が免責許可決定を下します。
8.免責許可決定が確定します
これで借金が全てなくなります。
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4.裁判所が破産管財人を選任し、破産手続のスケジュールを決定します
※破産管財人…通常、裁判所に選任候補として登録されている弁護士 選任される弁護士は、破産者の代理人ではありません。
5.破産管財人が財産を調査し処分します
財産調査の一環として破産管財人は破産者と面接を行います。
また、破産者宛ての郵便物は破産手続が終結するまで破産管財人に転送されます。 これにより破産者の財産が発覚する場合があります。
6.債権者が裁判所に債権届出を行い、 破産管財人が債権の有無を調査します
7.債権者集会が開かれます
債権者集会は破産申立てから3ヶ月程度先です。
破産管財人は財産調査、処分の結果、債権調査の結果を報告します。 また、破産管財人は免責許可にすべきかについての意見も述べます。
債権者に配当すべき原資が得られなかった場合は、破産手続はこれで終結します。 配当原資があった場合、通常、簡易配当という簡便な手続で配当します。
8.裁判所が免責許可決定を下します
9.免責許可決定が確定します
これで借金が全てなくなります。 |
※免責許可決定とは…免責を許可することが妥当であるか、
つまり「借金を返さなくてもよいか?を決めます。
破産の原因が「免責不許可事由」に該当し、免責を許可することが正義に反すると裁判所が判断した場合には免責は認められません。
免責不許可事由
・債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の
価値をさげるような行為をした場合
・破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債
務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不
利益な条件で処分したような場合
・特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
・浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
・詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
・業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したよ
うな場合
・自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿を提出した場合
・自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明
をしなかったり、または、虚偽の説明を行った場合
・以前、自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自
己破産の申立てを行ったような場合
・以前、民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申
立てを行ったような場合
・直接取り立てが来ることはなくなります。
・借金の返済をストップできます。
・返済をやめても、支払を催促する電話や連絡はきません。
・債権者とのやり取りを司法書士が担当します。
・裁判所に出す自己破産書類の作成を
司法書士に任せられます。
・過払い金(払いすぎたお金)の返還交渉を司法書士が行います。