同時廃止事件の場合には、預貯金はそのまま残ります。
管財事件の場合には、債務者の財産は現金化され債権者に配当されることになります。
預貯金については、20万円以上の預貯金は現金化され、債権者に配当されます。
ただし、すべての財産を配分してしまっては、債務者のこれからの生活が成り立ちませんので、現金99万円は債務者の手元に残すことが許されています。
車やバイクに関しては査定額が20万円以下の場合は処分の対象になりません。
査定額が20万円を超える場合は
財産的価値があるとみなされます。
ローンが残っている自動車は、
ローン会社が自動車を引き上げにくる可能性が高いでしょう。
大家さんは、自己破産を理由にして賃貸借契約を解除することはできませんので、今の部屋に住み続けることができます。
※ただし、賃料を延滞している場合には、立ち退きを要求される場合があります。
ほぼ影響はありません。
親が自己破産をしても、戸籍や住民票に記載されることもないので、自分からその事実を相手に言わない限り、子供の進学、就職、結婚などに影響することはありません。
家族が連帯保証人になっていない限り、家族への影響もありません。
家族の財産が差押えをされるということもありません。
自己破産を理由に会社が従業員を解雇することはできません。
裁判所や債権者から会社宛てに自己破産の通知をすることはありませんので、ご自分で報告しないかぎり、会社に知られる可能性は少ないです。
免責決定が出るまでは、支払義務は残っているため、債権者が、給料を差し押さえてくる場合もあります。
その場合には書類が会社に送付されてしまいますので、会社に知られます(但し、これは自己破産をするか否かに関わらず発生する問題ですので、破産に伴う弊害とはいえません。)
ただし、給料差押えはすべての債権者が行うとは限らず、むしろ、差押えしてこない業者がほとんどです。
新破産法においては、破産手続開始決定後は、個別の強制執行(差押え等)等が禁止されています。
※退職金見込額証明書など裁判所に提出する書類で、会社に作成してもらわなければならない書類がありますので、事実上知られてしまう可能性はあります。
保証人がいる場合、自己破産すると、破産者に代わって保証人に支払い義務が移されます。
自己破産の申し立てをする前によく話し合いをすることが大事です。
必ず、保証人が認めてくれてから、自己破産の手続きをするようにしてください。
自己破産をするくらいの債務というのは、ほとんどが「膨大な借金額」となります。
そのため、保証人も支払い能力がない状態に陥る人がほとんどです。
多くの場合、保証人も同時に債務整理の手続きを行う必要があります。
破産管財人が選任されている場合には、破産者は裁判所の許可を得なければ、引越しや海外旅行はできません。
同時廃止事件の場合は問題ありません。