自己破産では、
・めぼしい財産がある場合(管財事件)
・申し立て時にめぼしい財産がない場合(同時廃止事件)
という2つの手続きがあります。
「管財事件」…めぼしい財産がある場合、
破産の決定のあとに破産管財人を選任し、
破産者の財産(不動産や自動車など)を換金して債権者に分配する
手続きをします。
「同時廃止事件」…めぼしい財産がなく債権者に分配できないことが
申し立ての時点でわかっている場合には、
手続きを省略して破産の決定と同時に破産手続きを終了します。
自己破産手続きを行う方の多くは、既に預貯金などは使い果たし、資産も現金にして支払いに当てており、財産等はほとんどない状態です。
そのため、同時廃止になっている場合がほとんどです。
しかし、少額管財事件という制度が実施され、 管財費用が比較的安く済むようになってきている影響で、少ない財産であっても 管財事件になってしまう場合も見受けられます。