特定調停で申立人の債務額が減っても、保証人の債務額は減ることはなく、債権者が保証人に対して請求することになります。
場合によっては保証人も一緒に債務整理をする必要があります。
特定調停では債権者を選ぶことができますので、
保証人のついているものを除くこともできます。
特定調停は、全ての貸主を相手に申し立てることができるだけでなく、一部の貸主だけを選んで申し立てることができます。
例えば、多くの貸主は借金整理案に同意しているものの、一部の貸主が同意しない場合には、同意しない貸主だけを相手として特定調停を申し立てることもできるのです。