特別調停

  

 

 

 特別調停は、裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の仲介役となり、和解を進める手続きです。

 

 

 

 

 手続きの流れは任意整理と似ており、費用は比較的安く済むというメリットもありますが、債務者が調停の日に必ず裁判所に足を運ぶ必要があるなど、ご本人の負担が非常に大きくなるという一面もあります。

 

 また、任意整理とは異なり、過払い金が生じている場合は別途訴訟が必要になります。

  

  

     *特別調停手続きの流れ

   

     *特別調停のQ&A

   

     *特別調停のメリット・デメリット

  

           特別調停のメリット

                

資格制限を受けない
自己破産のような公私の資格制限(特定の職に一定期間就けない等)を一切受けない。
手続きにかかる費用が安い
申立にかかる費用が比較的少なく、書類も簡単に作れる為、専門家に依頼せず本人申立も可能です

   

          特別調停のデメリット

                

裁判所に出向く必要があります
「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす場合があります。
差し押さえされる可能性があります
調停内容に沿った返済計画を続けないと強制執行されます。(給与等の差し押さえ等)
遅延損害金が発生する場合があります
調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合があります。

過払金の返還請求が難しい

任意整理とは異なり、過払い金が生じている場合は、別途訴訟が必要になります。

ブラックリストに登録される
個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録される可能性が高く、今後数年間は新たな借金やクレジットカードを利用することはできなくなります。
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