1.各債権者へ受任通知書の発送
各債権者に受任通知を送付します。
この時点で返済・督促・取り立てはストップします。
2.民事再生手続き申し立て
民事再生申し立て書類を作成し地方裁判所にて手続きを行います。
3.再生委員との面談・再生審問
裁判所より選任された再生委員と面談し、今後の再生計画について話しをします。
4.債権総額の確定
債権届出異議申立後、債権総額の確定がなされます。
5.一覧表・報告書の提出
債権否認一覧表と財産状況報告書提出
6.再生計画案の提出
申立人は今後の支払い方法を定めた再生計画を作成します。
7.債権者による書面決議
債権者からの同意、あるいは債権総額50%を超える額にあたる債権者からの同意が必要となります。
8.再生の可否決定
許可→支払い開始
不許可→自己破産の検討へ
・直接取り立てが来ることはなくなります。
・借金の返済をストップできます。
・返済をやめても、支払を催促する電話や連絡はきません。
・債権者とのやり取りを司法書士が担当します。
・裁判所に出す民事再生申し立て等の書類の作成を
司法書士に任せられます。
・過払い金(払いすぎたお金)の返還交渉を司法書士が行います