1.各債権者へ受任通知書を発送
各債権者に受任通知を送付します。
この時点で返済・督促・取り立てはストップします。
2.債権調査
債権者(消費者金融等)から今までの取引経過(取引履歴)を取り寄せます。
3.債務確定
債務を整理し、利息制限法の金利で再計算し,残債務額・過払い金の額を確定します。
※利息制限法…貸し金業者の金利を規制する法律で、
利息制限法で規定してある金利を超える金利は無効とされています。
利息制限法での上限金利
・元本10万円未満は年率20%
・元本10万円以上100万円未満は年率18%
・元本100万円以上は年率15%
債務整理の方法について再検討します。
4.債権者へ弁済計画案(和解案)の提示
再検討の結果,任意整理を行う場合,残債務の分割金額,支払期間,将来利息の免除,
過払い金のある場合には返還について債権者と交渉いたします。
司法書士が各債権者と交渉をします。
5.債権者の弁済計画案への合意
債権者と和解契約を締結します。
過払いの場合は返金をうけます。
6.和解契約の締結・返済の開始
和解案に従って,返済を開始します。
取戻した過払金は他の債務の返済に充てるか,依頼者に返金します。
まだ、自己破産するほどでのないが、将来的に返済が行き詰まることが予測される…
というような状態であれば、任意整理での債務整理が利用できます。
任意整理を利用できるかどうかは、
利息制限法に基づいて債務額を計算し直し、
債務者の収入の中から3年~5年間程度で返済できる見込みがあるか
が目安になります。
任意整理は、裁判所などの公的機関を介さない為、
債務者の方が直接債権者に対して、任意整理の話し合いを求めたとしても、たいてい応じてもらえません。
任意整理をお客様ご自身で行うことは、事実上不可能といえます。
任意整理は専門家である、司法書士にご依頼ください。
契約後は、司法書士がすべての手続きを代行しますので、債務者ご本人の不安は非常に少なくなります。
・直接取り立てが来ることはなくなります。
・借金の返済をストップできます。
・返済をやめても、支払を催促する電話や連絡はきません。
・債権者とのやり取りはすべて司法書士が担当します。
・過払い金(払いすぎたお金)の返還交渉を司法書士が行います。