会社の種類

          「株式会社」

 出資者である株主に対して株式を発行することで設立される法人です。

 

 収益を配当金として、株式数に応じて株主に還元します。


 株式に付帯する議決権に応じて決定を行う株主総会により、重要事項の決議を行います。

 

  出資者(株主)は有限責任を負い、原則的に経営は役員(取締役)が行う会社です。



 その他の一般の株主は、会社の配当を期待する立場にとどまります 。

メリット
・社会的評価が高い
・赤字が出た年があった場合、欠損金を7年間繰越せる
・経費の認められる範囲が広い(退職金など)
・節税がしやすい
・決算期を自由に決められる
デメリット
・事務作業が困難
・赤字でも税金がかかる(例えば事業税最低7万円)
・社会保険の加入が義務(その分費用がかかる)
・税理士を雇う費用がかかる(決算や税法が複雑な為)

        「合同会社」(LLC)

 平成18年5月から新しく設けられた会社形態です。

 

 出資者全員が有限責任を負う点で株式会社に類似しています。

 

 社員は経営に参加しながら、その債務については出資額を限度に責任を負ういます。

 

 定款自治が認められており、会社運営の自由度が高いことも特徴です。

 

 社員の人的信頼関係を基礎とする会社であることからさまざまな共同事業やベンチャー事業等での利用に向いています。


 また、株式会社より設立費用が安いこともメリットのひとつです。

 

          「合名会社」

  出資者である各社員は業務執行権を有して、運営に強い影響力を行使できる反面、対外的な責任 についても社員全員が無限に責任を負います。 

 

 万一のときには会社債権者に対して、社員の個人財産を含めて直接に連帯責任を負うことになり、個人的な信用を売り物にした小規模の会社向きと言えます。

 

 共同組合的なものから発展し、会社組織とした場合が多く、非常に古い会社形態であると言えます。

 

          「合資会社」

 合名会社を少し発展させた形態の会社です。

 

 無限責任を負う出資者が経営する事業体に、資本参加だけする出資者(有限責任)が加わり、事業規模の拡大を狙った形態となっています。

 

 

合名会社の個人的な信用を生かしつつ、有限責任の社員を入れ ることにより出資を受け入れやすくするという折衷型の企業形態です。

 

 資本の定めはなく出資者は各自1円ずつであっても設立が可能ですが、最低でも無限責任 社員と有限責任社員が1人ずつ存在することが要件となります。

相談無料 電話番号 082-208-4565

お気軽にお問合せ

 ・ご相談ください

 電話 082-208-4565

 FAX 082-208-4566

 メールでお問い合わせ

 笹川和幸オフィシャルブログ

  "ささ"の法律相談

Logo_wordmark


    当事務所運営サイト

 

広島の借金・債務整理相談所

 

司法書士

行政書士

 とは

↓ ↓ ↓

 

〒731-5136

広島市佐伯区楽々園3丁目12-13

 電話 082-208-4565  

 FAX  082-208-4566

   

  司法書士・行政書士 

     笹川和幸