契約の方法
公正証書(※)で契約を結びます。
契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されます。
※「公正証書」
法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作
成する公文書です。
支援者となる人(任意後見人)
成人であれば誰でも、自分の信頼できる人を、
任意後見人にすることができます。
ご家族や身内の方、友人でも問題ありません。
司法書士等の専門家に依頼することもできます。
任意後見人は複数でも構いません。
注意:法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者・本
人に対して訴訟を提起したことがある者・不正な行為、著しい
不行跡のある者・その他任意後見人の任務に適しない事由のあ
る人…例えば金銭にルーズな人等)は任意後見人にはなれませ
ん。
サポート内容(支援者の仕事)
本人の判断能力が不十分になったときの財産の管理・生活に関する法律行為を、本人に代わって支援者が行います。
基本的な内容
「財産の管理」…自宅等の不動産や預貯金等の管理・年金の管理・
税金や公共料金の支払い等。
「介護や生活面の手配」…
要介護認定の申請等に関する諸手続・介護サービ
ス提供機関との契約の締結・介護費用の支払い・
医療契約の締結・入院の手続・入院費用の支払
い・生活費を届けたり送金したりする行為・老人
ホームへ入居する場合の手配や入居契約の締結等
具体的には
当事者双方の合意により,自由にその内容を決めることができます。
サポートの開始時期
公正証書で契約しただけでは、サポートは開始しません。
契約後、ご本人の判断能力が不十分な状況になったときに、
家庭裁 判所に対し、任意後見監督人(※)の選任申立を行います。
その審判がされてはじめて契約の効力が生じ、
サポートがスタートします。
審判の内容は登記されます。
家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、
任意後見人の仕事ぶりをチェックできます。
※「任意後見監督人」
任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックする人で、
家庭裁判所が選任します。