遺言により、
財産の全部または一部を贈与することを
“遺贈”と言います。
・内縁の妻に財産を残してあげたい
・献身的に介護してくれた、むすこの嫁に財産を残してあげたい
・生前にとてもお世話になった方に財産を残してあげたい
・団体に寄付したい など
法定相続人にはならない人に財産を託したい時に、よく行われます。
遺贈は、もらう側の意思とは関係なく
あげる側の一方的な意思表示(遺言)により生じます
※もらう側はそれを放棄することもできます
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
★包括遺贈
財産の全部または一定の配分割合を定めて贈与すること
例)全財産の3分の1をAさんに
主なメリット 財産の内容が変化した時でも対応できる
主なデメリット 割合応じた借金まで引き継ぐことになる可能性がある
(相続、遺贈があったことを知った時から3か月以内に申し立てれば放棄できます)
★特定遺贈
特定の財産を示して贈与すること
例)金○○円をAさんに、この土地をBさんに
主なメリット 借金を引き継いでしまう危険がない
主なデメリット 財産の内容が変化した時に対応できない
※法定相続人でない人へ包括遺贈する場合には、
その人も遺産分割協議に加わらなくてはいけません。
そうなれば、他の相続人から反感を招く可能性も…。
もめ事を避けるには、特定遺贈にしておいた方がいいでしょう!
相続?それとも遺贈?
◇遺贈は相続人、相続人以外の方いずれに対してもできる
◇相続させる遺言は相続人に対してのみできる
とされています。
しかし、登記申請時の実務上の取り扱いの違いなどから
↓
・相続させる遺言の場合 ⇒ 相続人の単独申請で登記が可能
・遺贈の場合 ⇒ 単独では申請できず、
他の相続人又は遺言執行者と共同申請しなくてはいけない
通常は
相続人に財産を託す場合は、相続させると記載し(相続させる遺言)
相続人でない方に託す場合に、遺贈すると記載します