遺言書を見つけたら、思わず、開封してしまいそうですが…
☆絶対に勝手に開封してはいけません☆
(第三者が立ち会っていても、開封しないでください。)
遺言書が、公正証書遺言でない限りは
家庭裁判所で検認手続きを受けなくてはいけません!!
『検認手続き』
・家庭裁判所で行います。
・遺言書の形式・外部的な状態を調査し、確認するための手続きです。
・その時点での遺言書の内容を明確にすることで、その後の偽造や変造を防止します。
・相続人全員に対して、遺言の存在とその内容を知らせる手続きでもあります。
・遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
※検認手続きを受けたからといって、
内容全てが有効なものとして認められるわけではありません
では・・・
もし、遺言書を開封してしまったら?
遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認手続きを受けずに、遺言書を開封してしまうと
↓
5万円以下の過料に処せられます
ただし、勝手に開封したり、検認手続きを受けなかったからといって
遺言自体が無効になるわけではありません
⇒ 開封後であっても、家庭裁判所に提出し、検認手続きを受けましょう。
開封してしまった事情などを書いて、家庭裁判所に申し出ることになります。
開封した遺言状が自分に不利だからといって、遺言書を隠したりすると、
相続欠格となり、相続権がなくなる可能性があります。
☆思いがけず遺言書を見つけてしまい、どうしていいかわからない
☆検認手続きが必要な遺言書なのかどうかわからない
☆検認手続きの必要のない公正証書遺言を、家族に残しておきたい など
ぜひご相談ください。
生前、遺言書を書いていると聞いていたけれど、
保管場所を知らず、どこにあるのか分からない。
こんな時はどこを探す?
遺言は書面で行うため、遺言書の原本が見つからなければ、
遺言の効果はありません!
なので、もう一度、注意深く探してみてください!
考えられる保管場所…
◇公正証書遺言を残されているかもしれません
公正証書遺言の場合、原本が公証役場で保管されています。
どこの公証役場で作成したか不明であっても、公証役場名,公証人名,遺言者名,
作成年月日等が、コンピューター管理されているので、すぐに調べることができます。
一度、お近くの公証役場に問い合わせてみてください。
◇自筆証書遺言であれば…
金庫・仏壇・タンスの引き出しなどに仕舞い込まれている可能性があります。
仕舞い込みそうな場所をよく探してみてください
↓ ↓
家の中で見つからなければ…
・銀行の貸金庫
貸金庫をお持ちではなかったですか?
・司法書士・弁護士・税理士・行政書士などの法律専門家
なじみの法律専門家がいらっしゃらなかったですか?
・親戚・友人の誰か
信頼されていた方がいらっしゃいませんか?
・菩提寺(先祖の墓や位牌をおき、菩提を弔う寺)の住職
などが考えられます。
最終的に、どうしても見つからなければ、法定相続による遺産分割を行うことになります
この場合、残念ながら…
せっかく遺言に遺したお父様の意思は実現されることなく終わってしまいます