遺言を残したものの…、自分が亡くなった後
実際に相続が起きたとき、
相続人の間で、何らかのトラブルがおきるのではないか…
そんな不安があるときは
★自身が希望したように、相続が行われるように
★様々な手続きがスムーズに進められるように
遺言によって、遺言執行者を指定しておくことができます
「遺言執行者」
…亡くなった人に代わって、遺言書の内容を具体的に実現する人
主な職務
*相続財産の目録を作成し、相続人及び受遺者に交付する
*相続人の廃除の申し立てや認知の届出を行う
・廃除…暴力を振るう・財産を持ち逃げしたりするなどの理由で、
相続人にさせない人の相続権を奪うこと
・認知…婚姻関係にない人との間に生まれた子供を自分の子供として届け出ること
*相続財産の管理、処分を行う(名義変更や解約など)
★遺言執行者は、財産管理・執行の権限を持ち、
相続人であっても、その権限の行使を妨げる事はできません!
★相続人が、この規定に反して財産の処分を行ったとしても、
それは無効となります!
・遺言で、相続人の廃除や認知をする場合
⇒手続きに、必ず遺言執行者の選任が必要となります。
・遺贈がある場合・遺産分割方法の指定をした場合
⇒手続きが複雑になり、さらには相続争いの火種にもなりかねません。
適正な処理を行うためには、遺言執行者を指定しておいた方がいいでしょう。
未成年者または破産者以外であれば、誰でもなることができます。
ですが、なるべく相続人を指定するのは避けるべきです。
相続に関する法律知識がないと難しい場面も多く
争いを避けるためにも、
第三者の立場である法律専門家を選任するのが良いでしょう。