生命保険の活用

 

遺産分割の際に、兄弟同士で最後まで争うケースは珍しくありません。

そのため、相続は、しばしば”争族”と呼ばれることも…

この争族争い防ぐ方法として

          生命保険が活用できます


ケース1 相続財産が自宅のみの場合

不動産は、平等に分けるのは難しいもの。

この様な時

例えば…

長男には、自宅を

他の兄弟には、生命保険金を

    (契約者・被保険者⇒被相続人 受取人⇒相続させたい子供 にしておく)

 とすることで、兄弟間での争いを防ぐことができるかもしれません。

ケース2 自営業をされている場合

特に自宅兼店舗となっており、そこを長男が継ぐような場合、

                           兄弟等で平等に分けるのは困難です。

この様な時に、利用される方法で、『代償分割』というものがあります。

※代償分割…相続分以上の遺産を相続する代わりに

                他の相続人に自分の財産から金銭等を支払う、という分割方法

 

しかし、他の相続人に支払うための多額の資金を用意するのは大変です。

 

そこで…

代償分割の支払いのための資金に、生命保険金をあてます。

    (契約者⇒長男 被保険者⇒被相続人 保険受取人=長男 にしておく)

                 ※所得税・住民税等の関係もありますので、詳しくはご相談を

ケース3 相続財産に債務が多く

         限定承認・相続放棄しなくてはいけないような場合

 ※限定承認…相続はするが、財産の範囲内でのみ、債務を返済するというもの

 ※相続放棄…相続財産を一切相続しないということ

 

特定の相続人を受取人にしておいた生命保険は、その受取人固有の財産として守られる

というケースがあります。

相続対策という観点から

生命保険への加入または契約内容を、

もう一度検討されてみるのもいいかもしれません。

 生命保険金の支払いが、他の相続人との間で著しく不平等であるような場合は、

特別受益にあたるとされ、生命保険金を相続財産に持戻して、遺産分割協議をすることになるケースも… 

特別受益生前に、特別な資金援助を受けていた人がいた場合、これを無関係に遺産を分割すると

        不公平になるため、遺産分割する際に、それも含めて計算するというもの。


十分な配慮が必要です。

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