遺産分割 ~借金~

 マイナスの財産(借金)よりもプラスの財産(不動産、預貯金など)が多い時は

たいていの方は、通常通りに相続されると思いますが

 

  ※相続をするということは

     亡くなられた方の借金の返済義務も負うことになります


 ここで、複数人で共同で相続した場合には、注意が必要です。

 借金などの債務、相続人が複数いて、共同相続するときは

銀行などの同意を得ない限り、法定相続分に従って、相続されることになります

 

つまり!

借金の分割割合は、遺産分割協議や遺言で決めることはできません

相続放棄しない限りは、相続人全員が返済義務を負うことになります

   ※あえて、もともと支払い能力のない人が、借金をすべて相続し、

     結局、債権者が借金の返済を受けられなくなる…といったように、債権者が害されることを防ぐのです

 

相続人のうち一人が、多くの資産を相続する代わりに

借金を全額支払うという、相続人同士の約束は、有効ですが

その一人がもし返済できなくなった時には、他の相続人に、支払い請求がいきます

 

資産を相続した割合によって、借金を返済していく…

とはいかないので、注意しなくてはいけません!!

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