『単純承認』…財産や債務をそのまま受け継ぐというもの
何の届出もしなければ、この方法を選択したことになります
『限定承認』…債務がある場合、
相続はするが、財産の範囲でのみ債務を返済するというもの
『相続放棄』…相続財産を一切相続しないということ
はじめから相続人ではなかったことになります
相続を放棄をすることによって、
財産を相続しないかわりに債務(借金など)も免れることができます。
・膨大な借金を残してなくなった時
・借金がどのくらいか分からないが、大きな負債がある可能性のある場合
・他の相続人に財産を相続させたい場合
など
相続放棄をするときは、
相続の開始を知った時から3カ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に届け出なくてはいけません。
届出をしないと、単純承認ということで、後に債権者から債務の取り立てがあった場合は、支払わなくてはいけません。
『熟慮期間の延長』 離れて暮らしているなどの事情で、亡くなられた方に、 どのようなプラスとマイナスの財産があるのかよく分からない、 という場合も少なくありません。 単純相続・相続放棄・限定承認、そうすべきか、判断に困ります。 そして、財産を、具体的に…慎重に…調べていくには、時間がかかります。 このように熟慮期間の3カ月以内では判断するのが難しいとき ↓ ↓ ↓ 裁判所に申し立てをし、認められれば 熟慮期間を延長してもらうことができます ⇒熟慮期間の延長 ※申し立ては、熟慮期間内(相続の開始があったことを知った時から3カ月以内) にしなくてはいけません!! |
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・3カ月の期限が過ぎてしまった(と思われる)方
・借金の存在を知らないまま相続し、
のちに膨大な借金があったことが分かった方
場合によっては、相続放棄することが可能な場合があります。
諦めず、まずはご相談ください。
相続放棄申述書の提出を!
相続放棄は、裁判所に対して相続放棄をするという申述をして受理してもらわなければ、法律的に相続放棄をしたことにはなりません。
遺産分割協議のなかで、「その財産はいらない」と言っただけでは正式な相続放棄をしたことにはなりません。
裁判所にきちんと相続放棄申述書を提出する必要があります。
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相続放棄をする際、知っておくべきこと
★期限があります 相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に届け出なくてはいけません。 ★相続財産に手を付けてはいけません 不動産を売却したり、預貯金を使うなどの行為をした場合は 相続することを承認したものとみなされます。 ★取消すことはできません 届出が受理されれば、特別な理由がない限り相続放棄を撤回できません。 万が一、あとから多額の預貯金が見つかったような場合でも、 その預貯金を受け継ぐことはできません。 ※3カ月の期限では、十分に調査が出来ないようなときは 相続放棄の期間延長を家庭裁判所に申し立てることもできます。 ★第3順位まで考えて! 第1順位の相続人が相続放棄したら…第2順位が相続人に 第2順位の相続人が相続放棄したら…第3順位が相続人に なります。 相続財産に膨大な借金がある場合などは、 相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。 |
『限定承認』… 被相続人のプラス財産(預金など)の範囲内で、
マイナス財産(借金)を相続するというもの。
※限定承認は、相続人全員でしなければいけません。
(各相続人が、単独ではできません。)
後になって、実は多額の借金があることが分かった場合でも、
限定相続しておけば、相続財産のプラス財産(預金など)の範囲内
で支払えば いいということになります。
相続で得た財産の範囲内で、債務を相続すればいいということなので
相続財産がはっきり把握できない場合
限定承認は、とても合理的な制度のように思われます
しかし…
★手続きが、煩雑で面倒であること
★限定承認の申述は、相続人全員が共同で行わなくてはいけないこと
★税務上の問題があること
⇒限定承認は、相続時に全ての財産を時価で譲渡した、とみなされ、譲渡所得税が
課税されることになります。
これは、被相続人の債務(マイナスの財産)となります。
プラスの財産より、マイナス財産が多かった場合は、特にデメリットにはなりませんが
プラス財産の方が多かった場合に、税金分だけ損することになります。
といった理由から、実際にはあまり利用されていないのが現状です。
限定承認を検討されるときは、専門家にご相談ください。
ケース1
他の相続人から、『相続を放棄して欲しい』と言われ、他の相続人が用意した書類 (相続分なしという証明書・相続分をゼロにした遺産分割協議書など)に実印を押す時 ※この書類で、名義変更の登記などをすることが可能になります。
本来の、家庭裁判所で手続きを行う相続放棄は 財産を相続しない代わりに借金の相続を免れることができます。 しかし、この場合は相続人同士の取り決めにすぎないため 財産を相続しないことは変わらないものの、借金の相続を免れることはできません。
借金の存在の可能性が疑われる場合には、家庭裁判所での、相続放棄手続きを!! |
ケース2
・父が死亡。 ・法定相続人は母と子供2人。 ・全ての遺産を母親が相続できるよう、子供二人がそろって相続放棄。
この場合、子供が全員相続放棄をすると、死亡者の直系尊属(第2順位)、もしくは兄弟姉妹(第3順位)が法定相続人になります。
「相続財産を受け取らない」事と「相続放棄」はまったく別物です。 |