土地、建物、家、自宅等の不動産を相続したときは、法務局に申請して、その旨の相続登記(名義変更)手続きを行います。
期限は特に決められいませんが
・名義変更をしないと、その不動産を売却したり、担保にしてお金を借りるこ
とはできません。
・名義変更をしないで放っておくと、その間にさらに相続人が亡くなって新たな相続が発生することもあり、実際に名義変更をする必要が出た時に手続きが大変になります。
相続登記(名義変更)はなるべく早くされておくことをお勧めします。
特に遺産分割協議後に名義変更をしておかないと
トラブルの原因になることもあります。
1.法定相続の場合
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本 ・被相続人の登記簿上のご住所が記載されている住民票 ・相続人全員の現在の戸籍謄本 ・相続人全員の住民票 ・相続する不動産の登記簿謄本 ・相続する不動産の固定資産評価証明書
2.遺産分割協議の場合
・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書
3.遺言による相続の場合
・法定相続の場合に必要な書類 ・遺言書(公正証書遺言以外は検認済のもの)
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上記以外の書類が必要となるケースもございますのでご注意ください 。
登記に必要な費用
◆登録免許税 登録免許税という税金を収入印紙で納めます。 登録免許税の算定方法: 不動産の固定資産税評価額×4/1000(0.4%) 例えば…
2000万円の不動産の場合 8万円の登録免許税がかかります。
◆必要書類取得にかかる実費
◆司法書士への報酬 |
遠方の不動産であっても、現地の登記所まで行く必要はなく
・インターネットによる登記申請(オンライン登記申請)
・郵送による登記(郵送登記申請)
が可能です。
★全国どこに不動産があっても対応できるようになりました
司法書士に登記を依頼するとき
☆不動産がある場所の近くの司法書士に依頼するべきか?
☆自宅や勤務先に近い司法書士に依頼するべきか?
現在では、オンライン・郵送での登記申請ができるので
司法書士が、不動産の近くでも遠くでもかかる費用はほとんど変わりません。
そのため、わざわざ不動産所在地の近くの司法書士に頼む必要はなく
相談しやすい、自宅や勤務先近くの司法書士に依頼されるのがいいと思います。
相続の手続きをする際
『被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍』
が、必要になります。
戸籍には
☆戸籍謄本: 通常の戸籍
☆除籍謄本: 死亡・婚姻・転籍などで、戸籍に記載されている全員が除籍し
戸籍に残っている人がいないもの
☆原戸籍謄本(改正原戸籍): 法改正される前の戸籍
※戸籍は法令によって何度か改正されています
があります。
◇これらは、どのように集めるのか
人生の中で
・転籍 (本籍を移すこと)
・婚姻
・改製 (法改正により戸籍の様式が変わった時)
・養子縁組
・分籍 (婚姻以外の理由で、親の戸籍を離れ自分を筆頭者とする戸籍を作る)
などの理由で、いくつかの戸籍が存在することになります
そこで、
まず、最新の戸籍謄本(=死亡の記載のある戸籍)を取り、そこからさかのぼっていきます
・”○○県○○市○○より転籍”と記載があれば
元の本籍地で、除籍謄本をとります
・”婚姻届出 ○○県○○市○○ ○○戸籍より入籍”と記載があれば
元の本籍地で、除籍謄本または戸籍謄本(改製原戸籍の場合も)をとります
・”○年○月○日改正”と記載があれば
同じ本籍地で、改正原戸籍をとります
※それぞれの戸籍は、本籍のある役所でしか取得できません
本籍のある役所が遠ければ、郵送による取り寄せとなります
相続時には、これら出生から死亡までの全ての戸籍を集めた上で
亡くなった方の相続人が誰かを正確に知る必要があります