Kさんの場合
Kさんには、認知症の母親がいます。 母親の兄弟が亡くなり、母親がその相続人とひとりになっており、このたび遺産分割の話し合いが行われることになりました。 しかし、認知症が進行しており、母親には十分な判断能力がありません。 むすこであるKさんが、母親の代わりに話し合いに参加したいと思っています。 どうすればよいのでしょうか。
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相続人が認知症になっており、判断能力が低下して、意思表示ができない場合
注意!
・認知症の方が、ご自身で判断できない状況のまま遺産分割を行った場合
それは無効になります。
・勝手に認知症の方の印鑑を使って、書類を作成すれば
私文書偽造にもなります。
どのように遺産分割を進めていけばいいのか?
↓ ↓ ↓
成年後見制度を利用します
『成年後見制度』…精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症など)により、
判断能力が十分でない方のために、
家庭裁判所によって、サポートしてくれる人を付けてもらう制度
・家庭裁判所に申し込みます
・誰がサポートするかは、家庭裁判所が選任します
例えば…
配偶者・子供などの親族・司法書士・社会福祉士などの専門家など
※利害関係のある人(自分も遺産分割に参加する人)は、なれません
後見開始の申し立てをして、審判が下ると(申し立てから審判まで約3~6ヵ月)
家庭裁判所から法務局に対して後見の登記がなされます。
それから、遺産分割の協議を開始することになります。