Oさんの場合
Oさんは結婚を機に数年前からアメリカで暮らしています。 この度、父親が亡くなり、遺産分割協議が行われることになりました。 相続人となったOさんは、どのような手続きが必要になるでしょうか。
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遺産分割協議により、遺産の分割をする場合
相続人全員の住民票、印鑑証明書などが必要となりますが、
相続人が海外在住の場合は、それに代わる書類が必要となります。
在留証明書
日本の戸籍・住民票には居住する外国の住所は記載されませんので、
在留証明書が必要になります。
『在留証明書』…現住所を証明する書類
・現地の日本領事館または日本大使館で取得します
・申請に必要な書類
旅券・運転免許証など現住所に移住している期間を証明できる書類
日本から取得した戸籍謄本
・遺産分割協議書には、在留証明書に記載されている住所を記載します
サイン証明書
印鑑証明という制度は海外にはないため、日本に住民票がない人は印鑑証明書を取得できません。印鑑証明書代わって、サイン証明書が必要になります。
『サイン証明書』…サインが本人自身によるものであることを証明する書類
・現地の日本領事館または日本大使館で取得する
・申請方法
遺産分割協議書などを現地の領事館・大使館に持って行き、
そこの係員の前で署名と拇印の押印をします。
↓
係員が、署名と拇印が本人によるものである証明として、サイン証明書を発行し、
そのサイン証明書と証明が必要な書類に割印を押してくれます。