相続が始まると,亡くなった方の財産が相続人に引き継がれますが、
遺言でもない限り、その遺産をめぐってもめごとが起こったり、
遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。
基礎控除 |
贈与税は、年間110万円基礎控除が認められており、 年間110万内の贈与であれば、贈与税は課税されません。 この制度を利用して年数をかけて贈与をすることは、 相続税対策としてとても有効な方法です。 |
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配偶者控除 |
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は 居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、 基礎控除110万円のほかに最高2.000万円まで 控除できる という特例です。 |
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相続税 清算課税制度 |
生前贈与を受けた時に、まず贈与税を納付します。
その後、贈与をした人が死亡し、相続が開始した時には 相続財産に、まずこの生前贈与を受けた分も加算し、 相続税を計算します。 そこから生前贈与を受けた時に納付した贈与税額を 控除した額が、最終的な相続税の納付額となります。 生前贈与を受けた財産に対して、贈与時に贈与税が 課され、さらに相続時に相続税が課されるということは ありません。 |
『夫婦間での贈与』
(配偶者控除を利用したもの)
これを利用すれば、遺言よりも、確実にマイホームを奥様に送ることができ、奥様が相続争いに巻き込まれるのを防ぐこともできます。
長年連れ添ってきた奥様へ、マイホームを生前贈与しておけば、
ご本人も奥様も安心です。
=夫婦間の生前贈与の条件=
・婚姻期間が20年以上であること
・贈与する財産が、居住用不動産あるいは、それを購入するための金銭であること
・居住用財産の贈与である場合は、翌年3月15日までにその不動産に居住し
その後も引き続き居住する見込みがあること
・同配偶者からの贈与について、配偶者控除を受けていないこと
※同一配偶者からは、一生に一度しか受けられません
これらの条件をみたせば、贈与税の配偶者控除を利用できます。
基礎控除110万円+最高2,000万円
⇒ 2,110万円まで贈与税がかかりません
注意!!
☆名義変更のための登録免許税や不動産取得税が発生します
☆贈与税はかからなくても、 税務申告が必要です
『子どもへの贈与』
(基礎控除を利用したもの)
贈与税の基礎控除は年間110万円なので、年間110万円ずつ分けて
贈与していけば、贈与税はかからないことになります。
例えば…
子供に毎年100万円ずつ20年間贈与していくと、
2000万円、贈与税がかかることなく贈与できます。
このように、毎年贈与を繰り返すことを、『連年贈与』と言います。
ただし、これには色々と注意も必要です!
民法によって、
「贈与とは…”財産をあげる人は「あげます」という意思を示し
財産をもらう人は「もらいます」という意思を示すことによって成り立つ”」とされています。
親が子供名義の預金に勝手にお金を入れていた場合、贈与とは認められていません。
たとえ、子どもが知っていたとしても
・それを子どもが受け取っていない場合
・その通帳と印鑑の管理をすべて親がしている場合 などは、贈与とは認められません。
子ども名義の通帳は、親の財産として、相続税の課税対象になってしまいます。
★子供が親から預金をもらったことを知っているか
★預金通帳や印鑑の管理は誰がしているのか
ということが重要になります。
=確実に贈与するためには=
・贈与のたびに贈与契約書を作成する。(親と子供が直筆で署名押印する)
・「あげた」「もらった」という証拠を残すために、
親の預金口座から、子供の預金口座へ振り込みをする。
・できれば、子供名義の預金通帳の印鑑を、親の通帳の印鑑と同じにしない。
・通帳・印鑑を子供が管理し、貰った金額は子供が自由に利用できるようにする。
などの対策をしておくとよいでしょう。
住宅購入資金として、親から資金援助を受けた時の税金はどうなるのか?
この場合
◇「住宅取得等資金贈与の非課税制度」
◇「相続時精算課税制度」
という2つの制度が適用できます。
「住宅取得等資金贈与の非課税制度」
1,500万円までの(平成24年度 省エネ・耐震対応住宅の場合)住宅取得等資金を、
非課税で贈与できるというもの。
「相続時精算課税制度」
65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与を、2,500万円まで非課税とし
それ以上の額に対しては一律20%の税率で贈与税がかかるというもの
※両制度は併用することができます
ただし、「一定の要件」を満たす必要があります!!