管財事件と同時廃止事件 - 相続対策相談所 広島の笹川司法書士・行政書士事務所

           管財事件と同時廃止事件

    

 自己破産では、

 

     ・めぼしい財産がある場合(管財事件

 

     ・申し立て時にめぼしい財産がない場合(同時廃止事件

 

という2つの手続きがあります。

 

 

「管財事件」めぼしい財産がある場合、

          破産の決定のあとに破産管財人を選任し、

          破産者の財産(不動産や自動車など)を換金して債権者に分配する

                                            手続きをします。

 
「同時廃止事件」めぼしい財産がなく債権者に分配できないことが

             申し立ての時点でわかっている場合には、

             手続きを省略して破産の決定と同時に破産手続きを終了します。

 

 

 自己破産手続きを行う方の多くは、既に預貯金などは使い果たし、資産も現金にして支払いに当てており、財産等はほとんどない状態です。

 

 そのため、同時廃止になっている場合がほとんどです。

 

 しかし、少額管財事件という制度が実施され、 管財費用が比較的安く済むようになってきている影響で、少ない財産であっても 管財事件になってしまう場合も見受けられます。

相談無料 電話番号 082-208-4565
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