債務整理の方法として、主なもの
・自己破産
・民事再生(個人再生)
・任意整理
・特別調停
・自己破産
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。
債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度です。
民事再生とは、借金を大幅に減額したうえで3年程度の分割返済をする計画案を
裁判所に認可してもらう手続きです。
減額後の借金を完済すれば,住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
民事再生は,自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが,自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。
この制度は,借金額が大きく全額を返済することは困難だが,処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や,自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
・任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット・返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はなく、債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないことも多いようです。
従って、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく司法書士などの専門家の関与が必要になります。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
・特別調停
特定調停は、裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の仲介役となり、和解を進める手続きです。
手続きの流れは任意整理と似ており、費用は比較的安く済むというメリットもありますが、債務者が調停の日に必ず裁判所に足を運ぶ必要があるなど、ご本人の負担が非常に大きくなるという一面もあります。