1.ご相談
まずはお気軽にご相談ください。
2.話し合い
・誰を任意後見人にするか
・どのようなサポートをしてもらうか
など、具体的な内容を話し合い、決定します。
3.契約内容のご確認
任意後見契約の契約案を作成いたします。
ご意向どおりの文案になっているかどうか、確認をしていただきます。
4.任意後見契約の締結
ご本人と任意後見人になる人と一緒に公証人役場(※)へ行き、
公正証書による任意後見契約を結びます。
内容を確認のうえ、ご本人・任意後見人・公証人が署名押印し、
原本は公証役場で保管され、正本が交付されます。
また、東京法務局に任意後見契約がなされたことが登記されます。
※「公証人役場」
公正証書の作成を行う官公庁のことです
その後、ご本人の判断能力が低下してきたら…
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5.任意後見監督人の選任の申立て
ご本人の同意のもと、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申立てをします。
6.任意後見の開始
家庭裁判所が、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任します。
この選任があったときから任意後見人によるサポートが開始します。
東京法務局に任意後見監督人が選任されたことが登記されます。