民事再生とは、借金を大幅に減額したうえで3年程度の分割返済をする計画案を裁判所に認可してもらう手続きです。
減額後の借金を完済すれば,住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
民事再生は,自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが,自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。
この制度は,借金額が大きく全額を返済することは困難だが,処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や,自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
マイホームを処分することなく債務整理をすることができる |
住宅ローン特約を利用することで住宅ローンをそのまま残し、住宅ローン以外の債務を圧縮できます。 |
※住宅ローン特則
再生計画に合わせて、返済期間の延長をしてもらうことができます。
他の借金を減額させて、住宅ローンを払うことによって自宅を手放さずに済みます。ただし、住宅ローン自体の減額や免除はなく、返済はストップしません。
住宅ローン特約の返済期限の延長期間は10年以内です。また、70歳までに完済しなければなりません。
資格制限を受けない |
自己破産のような公私の資格制限(特定の職に一定期間就けない等)を一切受けない。 |
返済の負担が減る |
個人民事再生が認可されると最高で負債の総額が5分の1まで圧縮され利息もつきませんので、毎月の支払いは大分楽になります。 |
ブラックリストに登録される |
個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録される可能性が高く、今後数年間は新たな借金やクレジットカードを利用することはできなくなります |
債権者の選択ができない |
債権者平等の原則が働きますので任意整理のように、一部の債権者を除外して手続を進めるという事が出来ません。
必ず全債権者をまとめて取り扱う必要があります。 |
毎月一定の収入が必要 |
今後も債権者にに支払っていくことを前提にしているので、毎月継続して一定の収入が必要です。 |